「かんぽの宿」売却問題 竹中平蔵氏の詭弁!
【竹中平蔵 ポリシー・ウオッチ】 政権の正統性を問う - MSN産経ニュース
自由な市場という観点から言えば、そもそも「かんぽの宿の売却価格が安すぎる」という発言そのものが、常識を外れている。かんぽの宿は、かつて年間100億円超もの赤字を出していた。これがかなり改善されたが、それでも年間40億円の赤字を計上している。資産の価値は、それが生み出す収益の割引現在価値で決まる。そんな事業に100億円というのは、売り手から見ればむしろ相当よい条件といえよう。入札をやり直す事になったが、その間の機会費用まで考えると、今回の事案で実質国民負担が増える事はまず間違いない。何より、資産価格は何で決まるかという市場経済のイロハが理解されていない点に、政策当局への絶望的な不信感が広がる。 03/16 02:11
専務が三井住友銀行の社宅住まい 日本郵政に持ち上がる新疑惑 - ダイヤモンド・オンライン
最近、当時の責任者だった竹中平蔵元郵政民営化担当大臣の著作「構造改革の真実」を読み直してみて、いくつか興味深い記述を発見した。ご紹介すると、「方法は、一つしかなかった。(中略)作業部隊をあらためて作って、その案を経済財政諮問会議に小出しにしていく、というやり方である」「諮問会議は、作業部隊で作られた案をオーソライズする場だと割り切る必要があった」「諮問会議での議論を遅らせる一方、内輪のグループで、一気に案を練り上げるべくひたすら議論を重ねた」「このゲリラ部隊のミーティングは、平日の夜九時以降か週末しかない」といった部分である。これらの記述を読むと、竹中元大臣は、自身の内輪の限られたメンバーとの議論だけで重要事項を決定しており、それについてオープンな議論をする気がなかった事が浮き彫りだ。 03/13
Japanese postal Kanpo hotel scandal
平成21年3月17日 衆議院総務委員会
町田徹(参考人 経済ジャーナリスト) 以下要約
「かんぽの宿」と「メルパルク」の売却規定は、日本郵政株式会社法の附則の第二条に書かれている。しかし、廃止された「簡易生命保険法」と「郵便貯金法」の条文を読まないと、「かんぽの宿」と「メルパルク」を指しているという事が一見して分からない。なぜ、本則でなくて附則なのか、ジャーナルストとして最初に疑問を持つ。堂々と本則に書くべきで、姑息である。
日本郵政公社時代の2003年度、「かんぽの宿」は、179億9.500万円の赤字。2005年度は、91億8.800万円の赤字。わずか2年で、赤字が半分に激減。公社最後年の2007年度には、33億3.000万円にまで赤字が減っている。
「かんぽの宿」の売却に応札した27社のある社が、秘密協定の下に見せられた資料には、「(かんぽの宿は)2010年3月期から10億円の黒字に転化する。翌年には、20億円に拡大する」という見通しが書かれていた。「毎年40億円の赤字なので、売却を急ぐ必要がある」という、日本郵政の西川社長が国会で説明して来た内容に疑問符が付く。
日本郵政・専務執行役の横山邦男氏(かんぽの宿とメルパルクの実質的な売却責任者)は、民営化に目処が付いたら三井住友銀行に戻る予定になっている。同銀行の広報に問い合わせたところ、退職出向扱いという説明を受けた。又、未だに三井住友銀行の社宅に住んでいる実態がある。
クレジットカード業務への単独進出に伴い、全体で0.2%の実績しかなかった三井住友カードに切り替えた。発行業務に関わる事務手数料は、提携先のクレジットカード会社が負担していたが、今度からは日本郵政が負担する事になった。
郵便局で配るティッシュペーパーなどの日用品の仕入れ先が、郵政ファミリー企業から東京に本社がある民間会社へと変わり、仕入れ価格が上がった。その会社のメインバンクは、三井住友銀行。
日本郵政株式会社法
(業務の特例)
第二条 会社は、平成二十四年九月三十日までの間、第四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 次に掲げる施設の譲渡又は廃止
イ 承継計画(郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画をいう。ロにおいて同じ。)において定めるところに従い会社が承継した郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。ロにおいて「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第四条第一項の施設
ロ 承継計画において定めるところに従い会社が承継した整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条第一項の施設
二 前号イ又はロに掲げる施設の譲渡又は廃止をするまでの間における当該施設の運営又は管理
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
郵便貯金法
第四条 (施設の設置) 公社は、郵便貯金の普及のため、その周知宣伝に必要な施設を設けることができる。(旧郵便貯金会館、現在のメルパルク)
簡易生命保険法
第百一条
公社は、保険契約者、被保険者及び保険金受取人(以下「加入者」という。)の福祉を増進するため必要な施設を設けることができる。(かんぽの宿)
自由な市場という観点から言えば、そもそも「かんぽの宿の売却価格が安すぎる」という発言そのものが、常識を外れている。かんぽの宿は、かつて年間100億円超もの赤字を出していた。これがかなり改善されたが、それでも年間40億円の赤字を計上している。資産の価値は、それが生み出す収益の割引現在価値で決まる。そんな事業に100億円というのは、売り手から見ればむしろ相当よい条件といえよう。入札をやり直す事になったが、その間の機会費用まで考えると、今回の事案で実質国民負担が増える事はまず間違いない。何より、資産価格は何で決まるかという市場経済のイロハが理解されていない点に、政策当局への絶望的な不信感が広がる。 03/16 02:11
専務が三井住友銀行の社宅住まい 日本郵政に持ち上がる新疑惑 - ダイヤモンド・オンライン
最近、当時の責任者だった竹中平蔵元郵政民営化担当大臣の著作「構造改革の真実」を読み直してみて、いくつか興味深い記述を発見した。ご紹介すると、「方法は、一つしかなかった。(中略)作業部隊をあらためて作って、その案を経済財政諮問会議に小出しにしていく、というやり方である」「諮問会議は、作業部隊で作られた案をオーソライズする場だと割り切る必要があった」「諮問会議での議論を遅らせる一方、内輪のグループで、一気に案を練り上げるべくひたすら議論を重ねた」「このゲリラ部隊のミーティングは、平日の夜九時以降か週末しかない」といった部分である。これらの記述を読むと、竹中元大臣は、自身の内輪の限られたメンバーとの議論だけで重要事項を決定しており、それについてオープンな議論をする気がなかった事が浮き彫りだ。 03/13
Japanese postal Kanpo hotel scandal
平成21年3月17日 衆議院総務委員会
町田徹(参考人 経済ジャーナリスト) 以下要約
「かんぽの宿」と「メルパルク」の売却規定は、日本郵政株式会社法の附則の第二条に書かれている。しかし、廃止された「簡易生命保険法」と「郵便貯金法」の条文を読まないと、「かんぽの宿」と「メルパルク」を指しているという事が一見して分からない。なぜ、本則でなくて附則なのか、ジャーナルストとして最初に疑問を持つ。堂々と本則に書くべきで、姑息である。
日本郵政公社時代の2003年度、「かんぽの宿」は、179億9.500万円の赤字。2005年度は、91億8.800万円の赤字。わずか2年で、赤字が半分に激減。公社最後年の2007年度には、33億3.000万円にまで赤字が減っている。
「かんぽの宿」の売却に応札した27社のある社が、秘密協定の下に見せられた資料には、「(かんぽの宿は)2010年3月期から10億円の黒字に転化する。翌年には、20億円に拡大する」という見通しが書かれていた。「毎年40億円の赤字なので、売却を急ぐ必要がある」という、日本郵政の西川社長が国会で説明して来た内容に疑問符が付く。
日本郵政・専務執行役の横山邦男氏(かんぽの宿とメルパルクの実質的な売却責任者)は、民営化に目処が付いたら三井住友銀行に戻る予定になっている。同銀行の広報に問い合わせたところ、退職出向扱いという説明を受けた。又、未だに三井住友銀行の社宅に住んでいる実態がある。
クレジットカード業務への単独進出に伴い、全体で0.2%の実績しかなかった三井住友カードに切り替えた。発行業務に関わる事務手数料は、提携先のクレジットカード会社が負担していたが、今度からは日本郵政が負担する事になった。
郵便局で配るティッシュペーパーなどの日用品の仕入れ先が、郵政ファミリー企業から東京に本社がある民間会社へと変わり、仕入れ価格が上がった。その会社のメインバンクは、三井住友銀行。
日本郵政株式会社法
(業務の特例)
第二条 会社は、平成二十四年九月三十日までの間、第四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 次に掲げる施設の譲渡又は廃止
イ 承継計画(郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画をいう。ロにおいて同じ。)において定めるところに従い会社が承継した郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。ロにおいて「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第四条第一項の施設
ロ 承継計画において定めるところに従い会社が承継した整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条第一項の施設
二 前号イ又はロに掲げる施設の譲渡又は廃止をするまでの間における当該施設の運営又は管理
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
郵便貯金法
第四条 (施設の設置) 公社は、郵便貯金の普及のため、その周知宣伝に必要な施設を設けることができる。(旧郵便貯金会館、現在のメルパルク)
簡易生命保険法
第百一条
公社は、保険契約者、被保険者及び保険金受取人(以下「加入者」という。)の福祉を増進するため必要な施設を設けることができる。(かんぽの宿)
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