国籍法改正案 偽装認知の危険性
親子の確認を厳格化へ、国籍法改正による偽装認知防止 - YOMIURI ONLINE
政府が今国会に提出した国籍法改正案は、日本人と外国人の子供の国籍取得要件に関し、「父母の婚姻」を削除して「父親による認知」だけにする内容だ。最高裁が6月、父母の婚姻を国籍取得要件とする事を違憲と判断したのを受けた改正で、改正案は18日に衆院を通過しており、28日に成立する見込みだ。
ただ、衆院法務委員会での審議では、「偽装認知など『ダークビジネス』の温床になる」(稲田朋美自民党衆院議員)などの指摘が出た。参院での慎重審議を求める声もある為、法務省もできる限りの偽装認知防止策をとる事にした。
具体的には、法務局に子供の国籍取得届を提出する際、父親の戸籍謄本や両親と子供が一緒に写った写真などの添付を求める方針だ。戸籍の住所や写真を、両親が知り合う機会の有無や子供が幼いころから一緒にいたかどうかなどを判断する材料にしたい考えだ。親子関係に疑問が生じれば、父母以外の関係者からも事情を聞く。
こうした方法では偽装を完全に防げない為、審議では、父子のDNA鑑定を義務づけるべきだとする意見も出た。しかし、法務局の窓口で鑑定の信用性を判断するのは難しい上、母親が外国人の場合だけ鑑定を求めるのは差別に繋がるという指摘もあり、導入の方向にはなっていない。
日本人男性が日本人女性の子を認知する場合は通常、市区町村の窓口に認知届を提出すれば、それ以上の親子関係確認は求められない。 11/25 14:34
25日の参院法務委員会では、国籍法改正案に関する質疑応答が行われたが、国籍法改正案の枠に留まらず、嫡出子、非嫡出子の相続の不平等にも焦点を当て、政府(法務省)に改善を求めていた民主党、共産党、社民党の各委員。公明党の委員は、不法滞在フィリピン人夫婦の間に生まれた子供に対し、超法規的な措置で日本国籍を与えるよう法務大臣に迫っていた。国籍法改正案が成立する事は確実な情勢なので、偽装認知は関係ないという姿勢で余裕を見せていた。
その中でも一番腹が立ったのは、共産党の仁比聡平委員。6月4日の最高裁判決を引いて、「婚姻用件のあるなしと仮装(偽装)認知は関係ない」という見解を示し、法務省から同意を得ようとしていた。仁比氏に対しては、「偽装認知の危険性を感じないのだろうか」と首を傾げたくなるが、感じていたら、万年野党である筈はない。
とにかく、国籍は国家主権に係わる問題であり、偽装認知防止の為には、DNA鑑定は必要である。賛成派は、「DNA鑑定は外国人に対する差別」と言っているが、例えば、日本入国時に、外国人に対して指紋採取が義務付けられた結果、韓国人すりグループは、指紋採取は不味いと判断し、活動の場を日本から韓国へ移していた事が分かっている。何でも差別として片付けられない! 「差別、差別」と言ってDNA鑑定の義務付けに反対していては、日本が崩壊へと進みかねない。その事を真剣に考えない国会議員は、次期国政選挙で落選してもらうしかない!
森法務大臣は18日の衆院法務委員会で、ネットを通じた国民からの反対意見(DNA鑑定の義務付けを求める声)に対し、「FAXは見ていない。こういった手法は余り好ましくないし、紙も勿体ない。業務の妨げにもなる」などと発言した。(後に発言撤回) 自民党を始めとした各政党は、既存のマスメディアに取って代わろうとしているネット社会を甘く見ない方がいいだろう。
仁比委員:最高裁判決は、「仮装認知について、その様な恐れがあるとしても、父母の婚姻より子が嫡出子たる身分を取得する事を日本国籍取得の要件とする事が仮装行為による国籍取得の防止の要請との間に於いて、必ずしも合理的関連性を有するものとは言い難い」と言ってるんですね。これ、どういう意味なんでしょうか。
倉吉民事局長:要するにですね。仮装認知に対する対策をどう取るかという事は、正に立法府の問題であって、それは本件の条項、つまり、婚姻だけを条件、婚姻をしていなければ国籍取得の届出で、国籍を取得する事ができないんだという事を決めているその規定の等比とは係わり合いがない。こういう事だと思います。だから、婚姻の用件を排除した上で、削除した上で、偽装認知の問題は別問題なんだから、それは考えなさいと。こういう事ではないかと思っておりまして、今回罰則を新設したのも、その趣旨でございます。
仁比委員:つまり、婚姻用件のあるなしと仮装認知っていうのは、これは関係ないという話だと思いますので、え、違いますか? 今の話、そうなんじゃない?
倉吉民事局長:婚姻用件を外す事によって、偽装認知の危険が高まるかどうか、その事については最高裁判決は言っておりません。で、高まるとしてもこれに対してどうするかという事、そういった事は、婚姻用件を外すかどうかとは関係がないんだと。こう言っているのだと思います。申し訳ありません。
仁比委員:つまり、高まるとも高まらないとも言ってないんですよね、判決は。という事だと思いますので、もし、あとよく勉強して次回に質問したいと思います。
政府が今国会に提出した国籍法改正案は、日本人と外国人の子供の国籍取得要件に関し、「父母の婚姻」を削除して「父親による認知」だけにする内容だ。最高裁が6月、父母の婚姻を国籍取得要件とする事を違憲と判断したのを受けた改正で、改正案は18日に衆院を通過しており、28日に成立する見込みだ。
ただ、衆院法務委員会での審議では、「偽装認知など『ダークビジネス』の温床になる」(稲田朋美自民党衆院議員)などの指摘が出た。参院での慎重審議を求める声もある為、法務省もできる限りの偽装認知防止策をとる事にした。
具体的には、法務局に子供の国籍取得届を提出する際、父親の戸籍謄本や両親と子供が一緒に写った写真などの添付を求める方針だ。戸籍の住所や写真を、両親が知り合う機会の有無や子供が幼いころから一緒にいたかどうかなどを判断する材料にしたい考えだ。親子関係に疑問が生じれば、父母以外の関係者からも事情を聞く。
こうした方法では偽装を完全に防げない為、審議では、父子のDNA鑑定を義務づけるべきだとする意見も出た。しかし、法務局の窓口で鑑定の信用性を判断するのは難しい上、母親が外国人の場合だけ鑑定を求めるのは差別に繋がるという指摘もあり、導入の方向にはなっていない。
日本人男性が日本人女性の子を認知する場合は通常、市区町村の窓口に認知届を提出すれば、それ以上の親子関係確認は求められない。 11/25 14:34
25日の参院法務委員会では、国籍法改正案に関する質疑応答が行われたが、国籍法改正案の枠に留まらず、嫡出子、非嫡出子の相続の不平等にも焦点を当て、政府(法務省)に改善を求めていた民主党、共産党、社民党の各委員。公明党の委員は、不法滞在フィリピン人夫婦の間に生まれた子供に対し、超法規的な措置で日本国籍を与えるよう法務大臣に迫っていた。国籍法改正案が成立する事は確実な情勢なので、偽装認知は関係ないという姿勢で余裕を見せていた。
その中でも一番腹が立ったのは、共産党の仁比聡平委員。6月4日の最高裁判決を引いて、「婚姻用件のあるなしと仮装(偽装)認知は関係ない」という見解を示し、法務省から同意を得ようとしていた。仁比氏に対しては、「偽装認知の危険性を感じないのだろうか」と首を傾げたくなるが、感じていたら、万年野党である筈はない。
とにかく、国籍は国家主権に係わる問題であり、偽装認知防止の為には、DNA鑑定は必要である。賛成派は、「DNA鑑定は外国人に対する差別」と言っているが、例えば、日本入国時に、外国人に対して指紋採取が義務付けられた結果、韓国人すりグループは、指紋採取は不味いと判断し、活動の場を日本から韓国へ移していた事が分かっている。何でも差別として片付けられない! 「差別、差別」と言ってDNA鑑定の義務付けに反対していては、日本が崩壊へと進みかねない。その事を真剣に考えない国会議員は、次期国政選挙で落選してもらうしかない!
森法務大臣は18日の衆院法務委員会で、ネットを通じた国民からの反対意見(DNA鑑定の義務付けを求める声)に対し、「FAXは見ていない。こういった手法は余り好ましくないし、紙も勿体ない。業務の妨げにもなる」などと発言した。(後に発言撤回) 自民党を始めとした各政党は、既存のマスメディアに取って代わろうとしているネット社会を甘く見ない方がいいだろう。
仁比委員:最高裁判決は、「仮装認知について、その様な恐れがあるとしても、父母の婚姻より子が嫡出子たる身分を取得する事を日本国籍取得の要件とする事が仮装行為による国籍取得の防止の要請との間に於いて、必ずしも合理的関連性を有するものとは言い難い」と言ってるんですね。これ、どういう意味なんでしょうか。
倉吉民事局長:要するにですね。仮装認知に対する対策をどう取るかという事は、正に立法府の問題であって、それは本件の条項、つまり、婚姻だけを条件、婚姻をしていなければ国籍取得の届出で、国籍を取得する事ができないんだという事を決めているその規定の等比とは係わり合いがない。こういう事だと思います。だから、婚姻の用件を排除した上で、削除した上で、偽装認知の問題は別問題なんだから、それは考えなさいと。こういう事ではないかと思っておりまして、今回罰則を新設したのも、その趣旨でございます。
仁比委員:つまり、婚姻用件のあるなしと仮装認知っていうのは、これは関係ないという話だと思いますので、え、違いますか? 今の話、そうなんじゃない?
倉吉民事局長:婚姻用件を外す事によって、偽装認知の危険が高まるかどうか、その事については最高裁判決は言っておりません。で、高まるとしてもこれに対してどうするかという事、そういった事は、婚姻用件を外すかどうかとは関係がないんだと。こう言っているのだと思います。申し訳ありません。
仁比委員:つまり、高まるとも高まらないとも言ってないんですよね、判決は。という事だと思いますので、もし、あとよく勉強して次回に質問したいと思います。
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